配偶者居住権と小規模宅地等の特例
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人の居住建物に対して配偶者居住権が設定されました。この配偶者居住権に基づき配偶者に使用される居住建物の敷地の利用権は、小規模宅地等の特例(以下「本特例」という)の対象となるのでしょうか。また、敷地の所有者である長男にも本特例の適用があるでしょうか。
A. 回答
本特例の適用上、配偶者居住権に基づき配偶者に使用される居住建物の敷地の利用権(敷地利用権)は、「土地の上に存する権利」に該当するものとされるため、本特例の対象となります。また、敷地の所有者である長男にも、一定の要件を満たせば本特例の適用があります(「配偶者居住権の設定と特定居住用宅地等の特例の適用要件」参照)。
参考条文等
租税特別措置法 第69条の4 租税特別措置法施行令 第40条の2第6項
税務相談室



