相談事例Q&A

配偶者居住権の設定と特定居住用宅地等の特例の適用要件

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 遺産分割協議により被相続人の居住建物に対して配偶者居住権が設定され、この配偶者居住権の目的となっている居住建物の敷地(所有権)を被相続人と別居していた長男が取得しました。この場合、小規模宅地等(特定居住用宅地等)の特例(以下「本特例」という)の適用にあたって、敷地利用権(※)を取得した配偶者と、所有権を取得した長男の適用関係はどうなるでしょうか。
 (※)配偶者居住権に基づき配偶者に使用される居住建物の敷地を利用する権利

A. 回答

 配偶者居住権に対する本特例の適用上、敷地利用権については、通常、居住建物に設定された配偶者居住権に基づき使用する権利として配偶者が取得するものであることから、特定居住用宅地等としての適用要件を満たします。
 所有権については、被相続人と同居していた相続人(長男)が取得する場合は、居住継続要件と保有継続要件を満たすことで適用が可能ですが、別居の相続人が取得する場合、被相続人に配偶者及び被相続人と同居していた相続人がいないこと、相続開始前3年以内に日本国内にある相続人自身又はその配偶者、若しくは3親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがないなどの要件を満たす必要があります。
 ご質問の場合、敷地利用権を取得した配偶者については本特例の適用が認められ、所有権を取得した別居の相続人である長男については、本特例の適用はありません。

参考条文等

租税特別措置法 第69条の4                                                         租税特別措置法施行令 第40条の2                                                      租税特別措置法施行規則 第23条の2                                                      


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