| 内容 | 過大役員給与/法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分の金額」があるか否かを巡り争われた事例 |
|---|---|
| 事件番号 | R2(行ウ)456 |
| 判決年月日 | 2023年03月23日 |
| 裁判所/審判所 | 東京地裁 |
| 判決結果/上訴 | 棄却 |
| 審級関係 | R2.5.29審判所・大裁(法)令1-57/R6.1.18東京高裁R5(行コ)112/R6.12.12最高裁(不受理) |
| 出典 | 税のしるべ3549-1速 税務通信3747-8紹 T&Amaster974-40紹、1011-20 税理66-8-117紹、66-12-202、68-6-84、69-2-120 税研230-76紹 金融・商事判例1675-24(判決文付) TKC税研情報33-1-21 ジュリスト1596-10、1606-126 判例タイムズ1527-139 納税通信3931-7 |
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(例)税研160-84 → 税研160号84頁



