期末時点で未使用の事務用消耗品等の扱い
[令和8年8月1日現在法令等]
Q. 質問
A社は3月決算の法人です。翌事業年度の5月1日に入社予定の社員のために、単価9万円のパソコンを3台購入し、今期3月末時点では未開封となっています。
このパソコンについて、購入した事業年度の消耗品費として損金に算入してよいですか。
A. 回答
3月末時点で未使用のパソコンの取得価額は、購入した事業年度の損金の額に算入することはできません。
法人が事業で使用する資産を購入した場合に、その取得価額が10万円未満であるもの、または使用可能期間が1年未満であるものについて、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときには、その損金経理をした金額はその事業年度の損金の額に算入されます。
また、法人が各事業年度に概ね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するような事務用消耗品・作業用消耗品等について、取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、その方法は認められます。
ご質問の場合、パソコンは3月末時点では未使用で事業の用に供しておらず、また、毎期一定数量を購入して、かつ、経常的に使用開始していないのであれば、購入した事業年度の消耗品費として損金の額に算入することはできないということになります。
参考条文等
法人税法施行令第133条 法人税基本通達2-2-15
税務相談室



