大法人の100%子法人に対する特定同族会社の特別税率(留保金課税)の適用について
[令和8年8月1日現在法令等]
Q. 質問
資本金1千万円であるA社は、資本金6億円であるB社の100%子法人です。B社は被支配会社ではなく、B社グループはグループ通算制度の適用はありません。
A社に関して、特定同族会社の特別税率(留保金課税)の適用はどうなりますか。
A. 回答
A社について、特定同族会社の特別税率(留保金課税)の適用はありません。
特定同族会社に該当する内国法人は、各事業年度の所得に対する法人税の計算において、課税留保金額として計算した金額に一定の割合を乗じて計算した金額を加算することになります。
特定同族会社とは、被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となる株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、その法人を判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合においても被支配会社となるものをいいます。
また、被支配会社とは、株主等の1人並びに一定の特殊関係のある個人及び法人が有する株式等が、その会社の発行済株式等の50%を超える場合等におけるその会社をいいます。
ご質問の場合、A社の株主はB社のみで、B社が被支配会社ではないということなので、A社は特定同族会社には該当しません。
なお、資本金が1億円以下の中小法人については留保金課税の適用はありませんが、資本金5億円以上の大法人の100%子法人の場合には、この中小法人の特例が適用されないため、大法人である親法人が被支配会社である場合には、子法人の資本金が1億円以下でも留保金課税の適用があります。
ご質問の場合、B社は被支配会社ではないため、子法人のA社は結果として留保金課税の適用対象法人にはなりません。
参考条文等
法人税法第67条 法人税法施行令第139条の7 法人税基本通達16-1-1
税務相談室



