相談事例Q&A

事業年度変更に伴う1年超の事業年度に係る法人税申告

[令和8年8月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社は3月決算の株式会社ですが、親会社の事業年度に合わせるため、期中のX年2月下旬に開催した株主総会において定款を変更し、事業年度を毎年7月1日から翌年6月30日までとしました。また、経過措置として、定款の附則で変更後の最初の事業年度である当期を、X-1年4月1日からX年6月30日までの1年3ヶ月と定めました。
 法人税の申告はどのように行えばよいでしょうか。

A. 回答

 ご質問のように事業年度の末日を変更すると、変更後の最初の事業年度は1年を超えることになります。このような場合、法人税法上、次の2つの事業年度に区分して、それぞれ独立した事業年度として確定申告を行う必要があります。
 ① X-1年4月1日からX年3月31日までの12ヶ月
 ② X年4月1日からX年6月30日までの3ヶ月
 会社法上は、事業年度は原則として1年を超えることができません。ただし、事業年度の末日を変更する場合、変更後の最初の事業年度については1年6ヶ月を超えない範囲で設定することが可能です。したがって、定款変更により事業年度がX-1年4月1日からX年6月30日までの1年3ヶ月となる場合であっても、会社法上は認められます。
 一方、法人税法では、事業年度が1年を超える場合には、その事業年度開始の日から1年ごとに区分した各期間をそれぞれ1事業年度とし、最後に1年未満の期間が生じたときは、その期間も1事業年度とすることとされています。そのため、本件では、上記①及び②の期間ごとに法人税の確定申告を行うことになります。
 ちなみに、確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内とされているため、①はX年5月31日、②はX年8月31日が申告期限となります。
 なお、地方法人税、法人住民税及び法人事業税についても、法人税と同様に各事業年度ごとに申告を行う必要があります。あわせて、決算期変更に伴う異動届出書を税務署及び地方公共団体へ遅滞なく提出する必要がある点にも留意が必要です。

参考条文等

会社計算規則第59条第2項                                                                   法人税法第13条第1項、第15条、第74条第1項


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