賃上げ促進税制の控除限度超過額の繰越控除
[令和8年8月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は中小企業者に該当する青色申告法人で、前期において中小企業向け賃上げ促進税制により「繰越税額控除限度超過額」が発生しています。当期は中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件を満たさないものの、中堅企業向け賃上げ促進税制の適用要件は満たしている場合、前期に生じた繰越税額控除限度超過額も合わせて控除を行うことは可能でしょうか。
A. 回答
ご質問の場合、当期の中堅企業向け賃上げ促進税制による控除額を控除した後になお、法人税額の20%の範囲内で控除可能額の残高があれば、繰越控除することが可能となります。ただし、税額控除限度超過額を控除する事業年度において、その法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超えることの要件を満たす必要があります。
中小企業向け賃上げ促進税制では、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の100分の20相当額を超えるため、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった「繰越税額控除限度超過額」について5年間の繰越しが認められています。
当期において中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件を満たさず、中堅企業向け賃上げ促進税制を適用する、あるいは当期において賃上げ税制の適用がない場合においても、繰越税額控除限度超過額は、控除可能期間内であれば控除可能となります。
なお、繰越税額控除限度超過額に係る中小企業者の判定時期は、繰越控除を受ける事業年度ではなく、「当該繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度」において判定され、繰越控除を利用する事業年度終了の時において中小企業者に該当する必要はありません。
中小企業向け賃上げ促進税制は、原則として平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。また、中堅企業向け賃上げ促進税制は、原則として令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
参考条文等
租税特別措置法第42条の12の5 租税特別措置法関係通達42の12の5-1の3(注)2
税務相談室



