清算中の株式会社が会社を継続した場合の事業年度
[令和8年8月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は3月決算の株式会社です。会社を解散・清算することとし、株主総会の特別決議を経て5月31日に解散し、解散の登記を行いました。その後、事業を継続することとし、改めて株主総会の特別決議を経て、翌年2月1日を会社継続の日とする登記を行いました。
この場合、事業年度はどのように区切られ、申告義務が生ずるのでしょうか。
A. 回答
株式会社(以下「法人」という。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合には、定款等で定めた事業年度開始の日から解散の日までの期間についてみなし事業年度が生じ、次に、解散の日の翌日から会社法上の清算事務年度終了の日までの期間について事業年度が生じることとなります。
清算事業年度は、解散をした日の翌日又はその後毎年その日に応当する日から始まる各1年の期間をいいます。
会社法では、株主総会決議により株式会社が解散した場合であっても、清算結了までの間は、株主総会の特別決議により、株式会社を継続することができます。
この事業継続があった場合にも、以下のように事業年度が発生し、各事業年度に対してその事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告が必要になります。
解散事業年度:期首 4月1日 ~ 解散の日 5月31日
清算事業年度:解散日の翌日 6月1日 ~ 継続の日の前日 1月31日
継続事業年度:継続日 2月1日 ~ 本来の決算日 3月31日
なお、最後の登記から12年を経過した株式会社は、法務局の整理作業により、みなし解散としての解散登記がなされることになっています。みなし解散の状態から会社を継続する場合には、法人が存続している各事業年度の申告義務が生じていること、また長期間無申告が継続した場合には、青色申告の承認の取消しが行われていることに留意が必要です。
参考条文等
会社法第472条、第473条、第494条 法人税法第14条 法人税基本通達1-2-9
税務相談室



