土地建物の引渡し前に相続が発生した場合の譲渡所得の申告
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
甲は所有する土地建物の譲渡に係る売買契約の締結後、残代金の精算及び引渡し前に死亡しました。
その残代金は相続人である乙が受け取ることになりましたが、この場合、譲渡所得の申告は甲と乙のどちらが行うことになるのでしょうか。
A. 回答
譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則として譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとされています。
ただし、納税者の選択により、その資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により申告を行うことも認められています。
したがって、その売買契約に係る効力発生日を譲渡の日とする場合は被相続人である甲の所得として準確定申告を行うことになり、その土地建物の引渡日を譲渡の日とする場合は、相続人乙の所得として確定申告を行うこととなります。
参考条文等
所得税基本通達36-12
税務相談室



