土地建物の引渡し前に相続が発生した場合の譲渡所得に係る相続税額の取得費加算の特例の適用
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
甲は所有する土地建物の譲渡に係る売買契約の締結・手付金の受領後、残代金の精算及び引渡し前に死亡し、相続人である乙がその土地建物の引渡日を譲渡の日として譲渡所得の申告を行うこととなりました。
この場合、乙の申告において相続税額の取得費加算の特例の適用を受けることはできるでしょうか。
A. 回答
譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、資産の引渡日と契約の効力発生日を選択することが可能です。
また、相続税額の取得費加算の特例とは、相続または遺贈により取得した財産を、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができる制度をいいます。
今回のように、資産の引渡日を選択することにより相続人乙が譲渡所得の申告を行う場合において、相続税額の取得費加算の特例を適用することは差し支えないものとされています。
この場合、取得費に加算する相続税額は以下のように計算します。

参考条文等
租税特別措置法第39条 所得税基本通達36-12
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