相談事例Q&A

決算確定後に売上計上漏れを発見した場合

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 当社は3月決算法人ですが、5月20日の株主総会にて決算報告書の承認を受け、決算が確定いたしました。しかし翌日、今回の決算に含めるべき売上100万円の計上が漏れていることを発見しました。株主総会は終了してしまったため、再度決算報告書を作成し、承認を受けなおす事は困難です。何か良い方法があれば教えてください。

A. 回答

 内国法人は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することとなります。
 今回は確定した決算において収益として経理をしなかったとのことですが、法人税法では、当該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、同項の規定を適用する旨の定めがあるため、法人税申告書作成時に、加算調整を行っていただければ問題ありません。
 なお、申告調整だけで対応できないものもあります。例えば減価償却費については損金経理をすることが損金算入の要件となっており、このような場合は申告調整だけでは対応できないため、ご留意ください。

参考条文等

法人税法第2条第25号、第22条第3項、第22条の2第1項・第3項、第31条第1項


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