購入した棚卸資産に係る少額の間接付随費用の取扱い
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
店舗に希望の商品がない場合、他店舗から商品を取り寄せることがあります。この際、在庫商品の取り寄せのために店舗間で商品移管を行いますが、各店舗へ発送する運賃については、商品の取得価額に含める必要があるのでしょうか。
A. 回答
購入した商品の取得価額には、その購入の対価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要する費用の額を加算した金額)のほか、その資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。そのため、店舗間での商品移管(他店舗からの取り寄せ)にかかる運賃は、原則として商品の取得価額に含める必要があります。
しかし、重要性の原則等の観点から、次のようないわゆる間接付随費用については、これらの費用の額の合計額が棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内の金額である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとされています。
(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
したがって、上記(1)から(3)の費用の額の合計額が商品の購入代価のおおむね3%を超えていない場合には、これらの間接付随費用を取得価額に算入せずに費用処理することが可能となります。
なお、間接付随費用が少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産ごとに判定することができます。ここでいう棚卸資産の「種類等」とは、棚卸資産の種類、品質及び型の別をいいます。また、法人が事業所別に異なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を同じくする棚卸資産ごとに判定を行うことができます。
参考条文等
法人税法施行令 第32条第1項第1号 法人税基本通達 5-1-1
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