相談事例Q&A

棚卸資産の評価方法の変更手続き

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 A社は、商品の小売業を行っており設立から10年が経過しています。棚卸資産である商品の評価方法は設立事業年度から最終仕入原価法による原価法を採用していますが、企業会計原則に準拠し財務諸表の適正性を確保するために、翌事業年度から移動平均法による原価法に変更したいと考えています。法人税に関する手続きについて教えてください。

A. 回答

 内国法人が、既に採用している棚卸資産の評価方法(評価方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている最終仕入原価法による原価法を含みます。)を変更しようとする場合には、新たな評価方法について一定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。
 提出すべき申請書は、「棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・特定譲渡制限付暗号資産の評価方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書」です。提出の際には不要な部分「短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・特定譲渡制限付暗号資産の評価方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法」の部分を削除します。
 この申請書の提出期限は、評価方法を変更しようとする事業年度開始の日の前日までとなります。
 なお、税務署長は、その申請書を提出した内国法人が、現在の評価方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価方法ではその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われないと認める場合には、その申請を却下することができます。また、現在の評価方法を採用してから相当期間とは、評価方法の変更が合併や分割に伴うものであるなど、特別な理由があるときを除き3年が目安となりますが、3年を経過している場合でも、その変更に合理的な理由がないと認められる場合には承認されない場合があります。

参考条文等

法人税法施行令 第30条                                                                 法人税法施行規則 第9条の2                                                                法人税基本通達 5-2-13                                                                         


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