相談事例Q&A

退職金を受給した際の確定申告

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 退職手当を受給した場合に「退職所得の受給に関する申告書」を提出して、源泉徴収されることで課税関係は終了します。この場合には原則として確定申告をする必要はないと聞きました。医療費控除などの適用を受けるため確定申告する場合でも退職手当は確定申告に含めなくてよいのでしょうか。

A. 回答

 所得税の確定申告をする場合には退職手当の金額を含めて確定申告する必要があります。
 所得税の基礎控除や配偶者控除等の所得控除額は、本人の「合計所得金額」に基づいて計算をします。合計所得金額とは、下記1.2.の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。)。
1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
 つまり、退職手当の金額を確定申告に含めなければ、合計所得金額に退職所得の金額が加算されず、基礎控除や配偶者控除等の所得控除額を適正に算定することができなくなることになります。

参考条文等

所得税法 第2条第1項第30号、第83条、第83条の2、第86条、第203条                                               所得税法施行規則 第77条                                                                     租税特別措置法 第41条の16の2(令和7年12月1日より施行)                                                   


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