相続時精算課税制度により贈与を受けた不動産(土地及び建物)を譲渡した場合
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
甲は、数年前に乙(甲の父)から相続時精算課税制度を適用して不動産の贈与を受けましたが、現在、その不動産の譲渡を検討しています。甲は、相続時精算課税制度の適用を受けた不動産を譲渡することは可能でしょうか。
また、甲が不動産を譲渡した場合、譲渡所得の計算において、その不動産の取得日および取得費は、贈与者である乙の取得日および取得費を引き継ぐことになるのでしょうか。
A. 回答
甲が相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた後に、その不動産を譲渡することは可能です。
そして、甲が不動産を譲渡したことによる譲渡所得の計算では、その不動産は贈与により取得したものであることから、贈与者である乙の取得日、取得費を引き継ぐことになります。
なお、乙の相続が開始したときには、甲はその不動産を譲渡したため、乙の相続時にその不動産が甲の手元に残っていなくとも、乙の相続税の計算では、贈与時の価額が甲の相続税の課税価格に加算されます。
なお、甲が相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた不動産を譲渡した場合には、いわゆる災害特例(措法70の3の3①)に係る継続所有要件が満たされなくなるため、同特例の適用を受けることはできません。
参考条文等
相続税法 第21条の15第1項 所得税法 第60条第1項1号 相続税法基本通達 21の15-2 租税特別措置法 第70条の3の3第1項
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