見積額による仕入れ税額控除
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は、食品製造機械の卸売業を営んでいます。食品製造機械を販売し据付設置まで行います。仕入先の都合で請求が遅れる場合があります。仕入れについては必ず見積書を取っています。そこで、当社では、決算時に見積書に基づき売上に対応する仕入れの計上を行っています。この場合、仕入税額控除をすることができますか。
A. 回答
仕入先から見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合、これを保存することで仕入れ税額控除が認められます。
なお、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額を、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、又は控除することになります。
ちなみに、この場合、適格請求書とは次の事項が記載されたものをいいます。
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
二 課税資産の譲渡等を行った年月日
三 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
四 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
五 消費税額等
六 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
また、適格請求書保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者からは、適格請求書の交付を受けることができませんが、経過措置により、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。
参考条文等
消費税法 第30条第1項、7項、9項、第57条の4第1項 平成28年改正法附則 第52条第1項、第53条第1項 消費税法基本通達 11-4-5、21-1-3
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