固定資産税の住宅用地の特例
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
昨年、アパートを取り壊して駐車場にしたところ、今年の固定資産税が高くなったのですが、なぜでしょうか。
A. 回答
住宅用地に対する固定資産税等については、次のような住宅用地の課税標準の特例措置が講じられており、税負担が軽減されます。なお、住宅用地であるかどうかは、賦課期日(毎年1月1日)現在の状況によります。
1.小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地についてはは住宅1戸につき200平方メートルの部分)の面積に相当する課税標準が6分の1に軽減されます。
2.その他の住宅用地
住宅用地のうち、小規模住宅用地の面積を超える部分の面積に相当する課税標準が3分の1に軽減されます。
アパートを取り壊すと家屋に対する税額が減りますが、土地については住宅用地に対する特例措置が受けられなくなるため税額は増加します。今年の税額が高くなったのは、家屋分の税額の減少より土地分の税額の増加の方が大きくなったことによります。
参考条文等
地方税法 第349条の3の2
税務相談室



