相談事例Q&A

被相続人の特定口座における住民税の還付

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 父がX年10月に死亡しました。父は株取引を行っており、証券会社に一般口座と特定口座(源泉徴収あり)の2つの口座がありました。一般口座では譲渡損失が発生し、特定口座(源泉徴収あり)では譲渡益が発生していました。この2つの口座について準確定申告をすると特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は還付になります。ところで、特定口座内で特別徴収された住民税(株式等譲渡所得割)も還付されるのでしょうか。

A. 回答

 準確定申告を行っても住民税(株式等譲渡所得割)は還付されません。
 特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の売買で得た利益に関する株式等譲渡所得割は、証券会社等が1月1日現在でその都道府県に住所を有する個人に対し特定株式等譲渡対価等の支払時に特別徴収し、源泉徴収選択口座内調整所得金額を計算して、1年間分をまとめて翌年の1月10日(口座解約分等は中途月分として翌月10日)までに都道府県へ納入しています。よって、特定口座(源泉徴収あり)内の上場株式等の譲渡損益は、確定申告をしなくてもよいこととされています。しかしながら、お尋ねのように複数の口座がある場合には、この申告不要を選択せず申告分離課税を選択することで、複数口座の譲渡益・譲渡損失を合算することが可能となり、源泉徴収された税額の還付を受けることができます。
 ただし、個人住民税は、前年の所得に対して納税義務が発生します。翌年の1月1日にお父様は死亡しているので住民税の納税義務がありません。納税義務がない年分の住民税については、確定申告ができないため住民税(株式等譲渡所得割)の還付を受けることはできません。

参考条文等

租税特別措置法第37条の11、第37条の11の4、第37条の11の5                                                                     地方税法第23条第1項第17号、第24条第1項第7号、第32条第14項、第32条第15項、第39条、第71条の48~51、第734条


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