相談事例Q&A

償却資産税の対象資産

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 このたび、長年使用している工場建物が老朽化してきたため、内装、電気設備、給排水設備、電話設備などの改修を行いました。これらは償却資産申告の対象になるのでしょうか。

A. 回答

 改修においてはさまざまな工事が行われます。
 たとえば、内装の改修を行った場合、従前と同様のクロスの貼替は賃貸建物、自己所有の建物ともに修繕費として処理することとなり、償却資産申告の対象にはなりませんが、改修が資本的支出に該当する場合には、賃貸建物の場合と自己所有の建物である場合とで償却資産申告の対象になるか否かが異なります。
1.賃貸建物の場合
 借主が事業用に取り付けた部分については借主を所有者とみなして、借主の償却資産として固定資産税を課税することもできるようになっていますので、償却資産申告の対象になります。
2.自己所有の建物である場合
 自己所有の建物である場合には、固定資産税の取り扱いにおいて家屋に含められるものと償却資産申告の対象となるものがあります。
 内装については、たとえば造り付けのカウンターなどの家具や取付支柱等が天井まである可動間仕切りは家屋に含められますが、そうでない家具や可動間仕切りは償却資産となります。 設備については、動力配線設備、電灯コンセント配線設備、換気設備、火災報知設備、消火栓設備、電話配線設備、屋内の給排水設備、冷凍機・冷却塔などの中央式空調設備、エレベーター、自動扉設備などは家屋に含まれますが、受変電設備、特定の生産又は業務用の動力配線設備一式、照明器具、給湯器、消火器、屋外の火災報知設備、電話機、水道引込設備、屋外の排水設備、ルームエアコンなどは償却資産となります。
 詳細については自治体の償却資産申告に関する手引きを参照するなど確認が必要です。

参考条文等

地方税法第343条第1項、第10項


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