打合せ場所としてのレンタルオフィスの利用と法人住民税・均等割
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
長年培ったスキルを活かすべく、起業することを決意しました。 何分、元手は限られていますので、差し当たっては自宅(A県A市)を本店所在地として登記をします。ただ、顧客や関連業者との打ち合わせについては、以前より、契約しているレンタルオフィス(B県B市)を活用したいと考えています。法人住民税の均等割についてですが、実際の業務を行う自宅と打ち合わせのみに活用するレンタルオフィスの両方が均等割の課税対象となるのでしょうか。
A. 回答
法人住民税・均等割の対象となるかどうかは、事務所等としての実態を有しているかどうかによって判断するものとされています。 会社の業務遂行上の必要性から継続的にレンタルオフィスを利用している場合には、原則として、法人住民税・均等割の対象となる事務所等に該当することになるものと考えます。
参考条文等
地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第1章 6(1)(2) 「税研」Vol.32-No.1(187号) 2016.5 85頁~86頁
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
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<相談事例登載>
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