新公益法人制度と印紙税
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
社団法人Aは、当初、公益認定を受け公益社団法人に移行する計画でしたが、事業内容が公益認定基準に適わず、行政庁の認定は難しいと考え、一般社団法人に移行することになりました。これまで、受取書については収益事業も含め印紙の貼付は行ってきませんでしたが、一般社団法人への移行に伴い、印紙税の取扱いはこれまでと異なることになるのでしょうか。 なお、今回の移行で定款変更も行いますので、変更後の定款に対する印紙税の取扱いについても併せて教えてください。(※社団法人Aは、定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配はできない)
A. 回答
受取書に関してですが、社団法人Aは、公益認定を受けていない一般社団法人のうち「非営利型」に該当することになるため、その作成する金銭又は有価証券の受取書は、印紙税の課税対象とはなりません。
定款に関しては、公益認定の有無にかかわらず、印紙税の課税対象とはなりません。
参考条文等
印紙税法別表第一 課税物件表第17号文書非課税物件欄2 印紙税法別表第一 課税物件表第6号文書 印紙税法基本通達別表第一 第6号文書の1 「税研」Vol.28‐No.5(167号)2013.1 65~66頁
税務相談室