税理士法人が作成する顧問契約書と印紙税
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
税理士法人Aは、顧問先であるB社との顧問契約の見直しを行い、下記の事項を主たる内容とする契約を締結し、その契約書を作成することになりました。この場合、今回作成する契約書は請負契約書に該当しますか、あるいは法律行為でない事務の委託として、事務委託契約書に該当しますか。
・契約期間 2024年1月 ~ 2026年12月(2年間)
なお、上記の期間以後は自動更新の定めがある。
・顧問料(月額) 31,500円
・決算料(決算及び申告書作成) 157,500円
・法定調書作成料 31,500円
A. 回答
顧問先B社との契約書は、契約期間が2年とされ、また、「決算及び申告書作成」等の請負業務の内容とそれぞれのその対価が定められており、これらに基づいて契約金額を計算できることから、第2号文書(請負契約に関する契約書)に該当します。
参考条文等
民法 第632条、第656条 「税研」Vol.28‐No.5(167号)2013.1 63~65頁
税務相談室