調査の事前通知及び調査終了の際の手続
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
税務調査に関して、税務署長等は、実地調査に際しては事前通知が必要であり、また、実地調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合にはその旨を、更正決定等をすべきと認める場合にはその内容を説明して修正申告等の勧奨をすることができると聞きました。 具体的にはどのような取り扱いになるのか教えてください。
A. 回答
税務署長等は、税務調査官に納税義務者に対し実地の調査において質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、その納税義務者(その税務代理人を含む。)に対し、その旨及びその日時、場所、調査の目的、対象税目、対象期間、調査対象となる帳簿書類その他の物件、調査の相手方である納税義務者の氏名等、調査を行う税務調査官の氏名及び所属官署等の事項を通知するものとされています。もっとも、事前通知をすることにより、納税者が帳簿書類等を改ざんしたり、破棄したりするような、国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるような場合には、この事前通知は不要です。 また、税務署長等は、実地調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、その旨を書面により通知するものとされ、更正決定等をすべきと認める場合には、その納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとし、この場合には、税務調査官は、修正申告又は期限後申告を勧奨することが認められています。
参考条文等
国税通則法 第74条の9、10、11 国税通則法基本通達 5-7、5-8、5-9 「税研」Vol.28‐No.2(164号) 2012.7 66~68頁
税務相談室