相談事例Q&A

過去5期分の更正の請求が可能期間はいつからか

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 過去の所得税の申告で医療費控除の適用をしていなかったため、令和6年12月に令和5年分から過去5年分の所得税の更正の請求をすることは可能でしょうか。

A. 回答

 平成23年の12月の税制改正で納税者の救済と課税の適正化のバランスを図るため、更正の請求期間の延長がされ、それまで1年であった請求期間が5年とされました。したがいまして、過去5年分の所得税の構成の請求をすることは可能です。

参考条文等

所得税法等改正法(平成23年法律第114号)附則 第36条第1項  


相談事例Q&A TOPへ

その他一覧へ

ページトップへ

この商品を削除します。よろしいですか?