地方税法第50条の7及び第328条の7の退職所得申告書の提出がない場合の地方税特別徴収税額の算出方法
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
所得税法の「退職所得の受給に関する申告書」及び地方税法の「退職所得申告書」を未提出の退職者に支払う退職金の計算をしております。所得税は支払金額に20.42%(復興特別所得税含む)を乗じて算出しましたが、地方税はどのように算出するのでしょうか。
A. 回答
地方税法の「退職所得申告書」を提出しなかった退職者についての特別徴収税額は以下の算式によって計算してください。
課税退職所得金額×10%(都道府県民税4%・市区町村住民税6%)
参考条文等
所得税法第30条第1項、同第2項 地方税法 第50条の3、第50条の4、第50条の6、第328条の2、第328条の3、第328条の6
税務相談室