相談事例Q&A

自動車注文請書の印紙貼付の要否

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 税務調査があり、自動車の販売店での注文書には「注文書は契約書に変更される」という記載があるので、いわゆる注文請書という名目の契約書であるから印紙貼付が必要ではないかと指摘されました。この場合、注文書は課税文書に該当しますか。

A. 回答

 契約は申込みとそれに対する承諾によって成立しますので、申込書、注文請書、依頼書等と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、印紙税法上の契約書に該当します。ご質問の場合、注文書に「注文書は契約書に変更される」という記載は、「契約の申込みと承諾」の意思表示を示すものとなりますので課税文書に該当することになります。一方、自動車の注文請書の内容が加工修理など請負契約等を含まない単なる物品売買に関する注文請書であれば、その注文請書は課税文書に該当しません。したがって、自動車の販売店での各契約書の印紙の貼付の必要性の有無については、具体的に各契約の内容により課税・不課税の該当の有無を検討する必要があります。

参考条文等

昭和63法律第109号                                                               所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年12月30日)                                               印紙税法基本通達 第3条、第21条


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