共働き夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱い
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
マンションを妻と共有で取得し、連帯債務で住宅ローンを返済しています。夫が妻の債務も含め、単独で借入金を返済した場合、贈与税が課税されるのでしょうか。返済は今までと同様、夫婦の給与で行います。
A. 回答
個人が、住宅金融公庫等から個人住宅建設資金等を借り入れて住宅又は敷地を取得した場合、当該借入金の返済が借入者以外の者の負担で行われる場合は、その負担部分は借入者に対する贈与と見るべきですが、当該借入者及び返済者がいわゆる共働き夫婦であり、かつ、借入資金の返済が事実上共働きの夫婦の収入によって共同でされていると認められるものについては、その夫婦の所得按分で負担するものとして取り扱われます。 なお、単独債務とした場合、住宅借入金特別控除については、夫婦共有で取得しているため、夫の取得割合に応じた分の借入金だけが住宅借入金特別控除の対象となります。
参考条文等
相続税関係個別通達 昭34直資58 租税特別措置法 第41条 租税特別措置法施行令 第26条
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