負担付贈与
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
母親から子へ、時価3,000万円の家屋(鑑定評価額)を借入金4,000万円とともに、負担付贈与をした場合、逆贈与として母親が1,000万円の贈与課税の対象となるのですか。
A. 回答
引き受ける債務の方が多い場合は、負担付贈与ではなく、債務の引受けとなります。 子は、母親から4,000万円の債務(借入金)を時価3,000万円の家屋付きで引受けたことになります。 従って、母親は子へ家屋を通常取引価額(鑑定評価額)により譲渡したことになり、子が負担した1,000万円は子から母親に対する贈与として課税対象となります。 ただし、債務引受けが母親の債務超過(資力喪失)を原因とする場合は、課税されない場合もあり得ます。
参考条文等
相続税法 第8条 平成元年直資2-204 所得税法 第9条第1項第10号 所得税基本通達 9-12の2
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