国外に居住する娘に対する金銭の贈与の贈与税の可否
[平成28年1月1日現在法令等]
Q. 質問
日本国内に居住する父が、フランス国内に5年以上居住する(10年以内に日本国に住所ありに該当)娘に、令和5年4月30日に金銭を贈与した場合、日本国の贈与税が課税されますか。
A. 回答
贈与税の納税義務は、贈与者(父)の住所が国内にあり、受贈者(娘)の住所も10年以内には国内にあれば、贈与財産が国内及び国外を問わず全て贈与税の課税対象になります。
詳細は、下記の国税庁タックスアンサーを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
参考条文等
相続税法 第1条の4第1号、第2号、第3号 民法 第86条 相続税法 第10条第1項第1号
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