夫婦間での現金の贈与
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
金融機関から「おしどり贈与」という夫婦間の贈与の特例があると聞きましたが、どのような仕組みでしょうか。
A. 回答
「おしどり贈与」とは、配偶者間で2,000万円までの贈与が非課税となる制度をいい、婚姻期間が20年以上であること、居住用不動産の取得とその家屋に居住すること、申告書を提出することが要件です。
また、相続時精算課税制度では配偶者は受贈者の範囲から除外されています。贈与税の基礎控除額は110万円ですから、現金の贈与を受け手続もしないで無税になることはありません。
参考条文等
相続税法 第21条の6、第21条の9
税務相談室