離婚による財産分与の限度
[平成27年4月1日現在法令等]
Q. 質問
離婚により妻が夫から財産分与として居宅(一般的な規模)を取得しましたが、贈与税が課税されない財産分与の限度額はあるのでしょうか。
A. 回答
財産分与額については、税務上、「財産分与額が夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合を除き、離婚のため受ける財産分与は原則として贈与とはならない」とされています。従って、財産分与額について、過当な部分がなければ贈与税の課税はありません。
参考条文等
民法 第768条 相続税法基本通達 9-8
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