相談事例Q&A

第三者割当増資を行う場合の税務上の時価について

[令和7年4月1日現在法令等]

Q. 質問

 中小企業である当社では、このたび新役員に対して第三者割当増資をおこなう予定です。この場合、発行価額はどのように算定したらいいでしょうか。

A. 回答

 役員など特定の第三者に新株を割り当てる第三者割当増資では、原則として発行会社の直近の事業年度終了の時における一株当たりの純資産価額を斟酌して通常取引される価額によります。特例として「財産評価基本通達」の178から189-7までの取引相場のない株式の評価の例によって算定した価額によることができます。
 なお、株式の譲渡ではないので、原則として税金の発生はありませんが、時価よりも低い価額で発行(有利発行)する場合には、時価と払込価額との差額に対して贈与税が課税されるおそれもあるので注意が必要です。

参考条文等

相続税法基本通達9-2


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