相続財産の贈与
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
今年の2月に遠方の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、一人息子の私が多額の遺産を相続しました。父の生前の意思に基づき、相続財産のうち、家(土地・建物)を同じ県内にある父の母校(A大学:私立大学)に寄附するつもりです。敷地は広く、また、手入もよいため、なるべくこのままの状態で利用してもらいたいと考えています。税務上の取扱いをはじめ留意すべきこと等ありましたらご教示ください。
A. 回答
A大学が相続税非課税対象法人であることの証明書類等を添え、相続税の申告期限までに手続きすれば相続税は課税されません。ただし、贈与をした日から2年以内に当該財産が教育研究の用に供される必要があります。
参考条文等
租税特別措置法 第70条 租税特別措置法施行令 第40条の3 「税研」Vol.32-No.6(192号)2017.3 87頁~88頁
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
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