相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権について、当該贈与が相続開始7年以内の贈与であった場合、相続財産の加算の対象となりますか。
A. 回答
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権に係る非課税規定により、非課税とされた部分は、相続開始前7年以内の贈与について、相続財産への加算の対象には含まれません。相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額の対象は、贈与により取得した財産で、取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る、と規定されています。また、贈与税の非課税規定については、贈与税の課税価格に算入しない、と規定されています。質問の贈与は、相続財産への加算の対象とはなりません。
参考条文等
相続税法 第19条、第21条の4
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