相続人が外国籍である場合
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
母が他界し、相続財産として居住用不動産と預貯金があります。他界した母は日本国籍なのですが、相続人である父は外国籍です。この場合、相続税の取り扱いはどうなりますか。
A. 回答
相続人が、日本国籍である場合と同様の相続税法が適用されます。法の適用に関する通則法第36条に、相続は被相続人の本国法によると規定されているため、被相続人が日本国籍であれば日本の法律に従って相続が行われますので、相続人の国籍は一切関係なく、日本国籍の相続人と同じ規定が適用されます。
参考条文等
法の適用に関する通則法 第36条
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