相続時精算課税制度で非課税限度額を超えた部分につき贈与税を支払った場合の相続税の取扱い
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
相続時精算課税制度で非課税限度額を超えた部分につき贈与税を支払いました。相続発生時には相続財産は基礎控除額の範囲内であったため、相続税の申告をする必要はありませんが、贈与税は還付されますか。
A. 回答
相続税額が0であったとしても相続税の申告書を提出することにより、相続時精算課税に係る贈与税額の還付を受けることができます。
参考条文等
相続税法 第27条第3項、第33条の2第1項
税務相談室