父の財産を相続した母が、相続税の申告前に遺産を未分割のまま死亡した場合
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
父が死亡し、相続人は母と長男の2人です。母は、父の相続税の申告前に遺産分割協議を行わないまま死亡しました。父と母それぞれの相続財産は、基礎控除額を上回っています。この場合父と母の相続税の申告はどのように行うのでしょうか。
A. 回答
未分割の場合、相続人である母と長男は、法定相続分にて父の遺産を取得したものとして父の相続税の申告を行うことになります。母が父の申告期限前に死亡したときは、その納税義務及び申告義務は第2次相続の相続人である長男に承継され、長男が申告しなければなりません。この場合の申告期限は、第2次相続の開始のあったことを知った日の翌日から10か月以内となります。
参考条文等
相続税法 第27条
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