被相続人(夫)所有の建物を配偶者所有建物に建替え中に相続が発生した場合の特定居住用宅地等の特例の適用について
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人(夫)所有の居住用建物を取り壊し、その敷地に妻名義の居住用建物を建築して夫婦で居住する計画で建築請負契約をし、夫所有の建物を取り壊して、建築工事を開始しました。現在は、その家屋に妻が居住しています。妻が敷地を相続した場合、小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等の特例を適用できますか。
A. 回答
建替え中の建物が次に該当する場合は、特定居住用宅地等の特例の適用が認められます。
1 建築中の建物は被相続人の配偶者の居住の用に供されることが確実であること。
2 相続税の申告期限までに配偶者が居住の用に供していること。
なお、申告期限までに居住の用に供することができない場合には、やむを得ない事情で建物の完成が遅れており、完成後速やかに居住することが確実であることが客観的に認められるときには、該当するものと考えます。
参考条文等
租税特別措置法 第69条の4 租税特別措置法施行令 第40条の2 租税特別措置法基本通達 69の4-8、69の4-5
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