相続放棄した者の相続人は代襲相続が可能か
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人に子がなく、被相続人の両親ともに死亡している場合、被相続人の財産は兄弟姉妹が相続することになりますが、兄弟姉妹の一人が相続を放棄した場合、その子は代襲相続することができますか。
A. 回答
相続人が相続を放棄した場合、その子は、代襲相続することはできません。民法上、相続を放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって、相続放棄した者の相続人が代襲相続することはありません。相続分は、放棄した者を相続人に含めないで算定することになります。
参考条文等
民法 第938条、第939条
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室