X年1月1日に死亡した人の令和6年度分固定資産税
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人がX年1月1日に死亡した場合、X年度分の固定資産税は債務控除の対象なりますか。また、この固定資産税が被相続人の所有するアパートの敷地に係るものである場合、被相続人の準確定申告に係る不動産所得の必要経費とすることができますか。
A. 回答
固定資産税の賦課期日はその年の1月1日とされているので、その賦課期日において納税義務が確定したものとして取り扱われます。したがって被相続人がX年1月1日に死亡した場合、債務控除の対象となります。また、この固定資産税は相続開始時(X年1月1日)において納税通知書が送付されていないので、被相続人の準確定申告における不動産所得の必要経費には算入できません。この場合、相続人の確定申告において、不動産所得の必要経費に算入することになります。
参考条文等
地方税法 第359条、343条 相続税法 第13条、第14条 相続税法施行令 第3条 所得税基本通達 37-6
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
支援:全国税理士共栄会
<相談事例登載>
ホームページ運営:公益財団法人日本税務研究センター
ホームページ支援:日本税理士共済会
税務相談室