住宅取得等資金贈与の非課税特例の贈与者が7年以内(令和5年度改正)に死亡した場合の相続税の課税価格の計算
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
親から贈与された住宅取得資金は適用要件を満たすので、住宅取得資金非課税限度額までは贈与税の非課税を適用する予定です。もし、親が7年以内(令和5年度改正)に死亡した場合、当該金額は相続税の課税価格とみなされますか。
A. 回答
相続開始7年以内(令和5年度改正)に贈与があった場合の相続税額は、当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものの価格を相続税の課税価格に加算した金額で計算します。お尋ねの住宅取得等資金贈与は非課税の特例により贈与税の課税価格に算入されないため住宅取得資金の金額は、相続税の課税価格の計算の基礎には算入されません。
参考条文等
租税特別措置法 第70条の2第3項 相続税法 第19条第1項
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