建物更生共済の保険金を受け取った場合
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人が建物の火災により焼死しました。その建物に係るJA建物更生共済の保険金を相続人が受け取った場合の相続税の計算はどうなりますか。
A. 回答
JA建物更生共済からの保険金は、建物の火災焼失による火災保険金と契約した建物の火災により死亡した場合の生命保険金を受け取ることになると思われます。この保険の掛け金負担者が被相続人であれば、生命保険金の部分はみなし相続財産となり、相続人一人あたり500万円が保険金の非課税限度額の対象となります。また、火災保険金の部分は、その保険金請求権が焼失した建物の代わりですから、本来の相続財産として課税価格に計上することになります。
参考条文等
相続税法 第3条、第12条
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