ソフトウェアの評価
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
当社は資材管理のソフトウェアを数年前に購入してカスタマイズして使用しています。取引相場のない株式の評価の評価明細書第5表純資産価額の計算書で、会社使用のソフトウェアの相続税財産評価はどうするのですか。会社は、このソフトウェアを定額法で償却しています。
A. 回答
販売用でなく自社で使用しているソフトウェアは、一般動産として、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。ただし、それが明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間の償却費の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価します。この場合の償却方法は、定率法によります。
参考条文等
財産評価基本通達 129、130
<税務相談室>
共催:日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター
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