法定相続分
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人(後妻)には配偶者(夫)との間に実子はなく、被相続人の両親はすでに亡くなっておりますが、被相続人には兄弟姉妹がおります。また、配偶者には先妻との間に子がありますが被相続人との養子縁組はしていません。相続税の遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人は誰になりますか。また、法定相続分はどうなるのでしょうか。
A. 回答
相続人は配偶者(夫)と兄弟姉妹となります。夫の子は、養子縁組をしていないため相続人とはなりません。 また、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
参考条文等
相続税法 第15条 民法 第889条、第900条第3号
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