相続税の申告後に遺留分が確定した場合
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
相続税の申告をした後に、遺留分の調停で遺産取得額が確定しました。この場合、更正の請求ができますか。また、それは税務調査により修正申告した後でも可能ですか。
A. 回答
相続税の申告書を提出した後、遺留分侵害額の請求に基づき返還すべき額等が確定した場合において、その申告に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から四月以内に限り、更正の請求をすることができます。そのことは、税務調査による修正申告をした後でも可能です。
参考条文等
相続税法 第30条、第32条
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