代償分割金の社会福祉法人への寄附
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
遺産分割協議により遺産の代償分割が行われ、現金100万円を取得し、この100万円を社会福祉法人へ寄附しました。社会福祉法人等の非課税要件となる証明書等は具備しています。この場合、相続税申告書への記載はどのようにすればよいですか。
A. 回答
相続人が、相続税の申告期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人で公益の増進等に著しく寄与するものとして定められたものに相続財産を贈与した場合には非課税となります。この場合、相続した財産そのものの寄附であることが要件となります。代償分割により取得する現金は相続等により取得した財産であり、遺産そのものと考えられます。相続税申告書第11表には、この代償分割金100万円を取得財産の価額にプラス項目として計上すると共に、非課税となる寄附金額100万円をマイナス項目として計上することになります。
参考条文等
租税特別措置法 第70条 租税特別措置法施行令 第40条の3 租税特別措置法通達 70-1-5
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