相続税額の2割加算
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人に配偶者も子もなく、弟夫婦を養子にしていた場合、相続税額の2割加算はするのでしょうか。
A. 回答
被相続人が弟夫婦を養子にしている場合、弟夫婦は一親等の法定血族になっています。また、被相続人の孫が養子となっている場合は直系卑属であるため2割加算の対象ですが、ご質問の場合は、被相続人の直系卑属ではありませんから、相続税額の2割加算の適用の対象外となりますので、2割の加算の必要はありません。
参考条文等
民法 第727条 相続税法 第18条
税務相談室