養子の代襲相続人の法定相続分
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
母が亡くなり、その相続人は実子2人と養子2人ですが、実子(丙)と養子(丁)はすでに亡くなっております。相続税法上の法定相続人及び法定相続分はそれぞれどうなりますか。ご教示ください。なお、養子(丁)の子(A)と子(B)は、養子縁組後に生まれています。
A. 回答
民法の規定では、養子や非嫡出子についても、実子と同順位で相続人となります。 よって死亡した養子の子は代襲相続人とみなされ、法定相続人とされています。
しかしながら、養子の代襲相続人については、養子縁組の時期と代襲相続人の出生時期によって取扱いが異なります。民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されますので、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人となり、実子と同様に扱われます。一方、養子縁組前に生まれていた養子の子は代襲相続人としては認められず、法定相続人にはなりません。
ご質問の養子丁の子(A)、(B)は養子縁組後に出生とのことですので、子(A)及び子(B)は代襲相続人とみなされ、法定相続人とされています。
したがって、貴殿のケースを整理すると、法定相続人は(1)実子である甲、(2)養子丁の代襲相続人A・B、(3)養子である乙、(4)実子丙の代襲相続人Cの計5名となります。
また、それぞれの法定相続分は次のようになります。
甲・C・乙・・・・・・・・各4分の1
A・B・・・・・・・・・・・各8分の1
養子丁(亡)は相続開始時点で既に死亡していることから、相続税法上はその子であるAとBは実子と同様に取り扱われます。
参考条文等
民法 第809条、第887条第2項 相相続税法 第15条第3項
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