一括貸しマンションの駐車場の評価
[令和5年4月1日現在法令等]
Q. 質問
マンションを一括貸ししています。駐車場がマンションとは一体として利用されておらず別区画にありますが、駐車場の評価をマンションの敷地と同じ貸家建付地で評価してよいでしょうか。
A. 回答
駐車場は、マンションの敷地とは別区画の敷地にあるため貸家建付地の評価はできません。駐車場の賃借権が地上権であるとした場合の貸宅地の評価は、その宅地の自用地としての価額から地上権の評価額を控除した金額により評価します。地上権の評価額は、残存期間により割合が定めてあります。残存期間は契約期間の満了時に更新がされると認められるときは延長期間による(民法上は最長20年)ことが可能と思われます。ただし、建物の耐用年数までが一応の期限と考えられます。
参考条文等
相続税法 第23条 財産評価基本通達 25
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