相続税の延納申請の承継手続
[令和7年4月1日現在法令等]
Q. 質問
被相続人に引き続いて申告期限内に相続人(長男)が死亡しました。相続税の延納申請の承継手続きをしたいのですが、どのような書式になりますか。
A. 回答
相続人の相続人は国税通則法の規定により、相続人の納税義務など税法上の地位を継承します。そのことは延納手続きについても同様です。延納申請手続の用紙として特定の様式はありませんが、相続人(長男)の相続税申告書の第1表の付表1(納税義務等の承継に係る明細書)により承継する延納金額を記載し、延納申請をすればよいものと考えます。
参考条文等
国税通則法 第5条 国税通則法基本通達 5-7
税務相談室